成年後見制度について(法定後見)

 認知症・統合失調症などにより意思表示が不十分になった人の法的利益を保護するための制度です。成年後見制度は、本人の状態によって代理権を持つ成年後見人、同意権を持つ保佐人または補助人があります。成年後見人等は家庭裁判所が選任します。成年後見人等は本人を補助して法律行為を補完することによって本人保護を実現します。成年後見制度によって、本人だけでなく契約や取引を行う相手方も保護されます。
 また成年後見人等に家族や親族がなることができますが、最終的には家庭裁判所の審判によって決まります。家族や親族の状況によっては弁護士や司法書士が選任されることがあります。

  ※詳しくはこちら[法務省HP(外部リンク)]

制度が利用される状況

 意思能力が不十分な方の法律行為は、本人保護の観点から無効または取消しの対象となります。したがって次のような手続きが必要になった場合に、この制度が利用されます。
 ◆本人の財産管理(預貯金などの管理)
 ◆遺産分割
 ◆不動産などの財産処分
 ◆本人の為に、本人の不動産などを担保に入れて金銭の借入れをする時
 ◆その他様々な契約や合意の締結

手続の流れ(成年後見人選任の場合)

 

相談/依頼

★医師の診断書の取得
本人の財産調査
成年後見人の候補者選定
書類準備(申立書類/財産目録の作成など)
家庭裁判所への面接予約

家庭裁判所に申立て(書類提出)/家庭裁判所での面接

家庭裁判所の審判(成年後見人選任)

成年後見人の登記(裁判所が行います)

完了

★申立てから審判まで、2カ月くらい掛かる場合もあります。

任意後見

 意思能力が不十分になる前に自分で後見人を定めておく制度です。あらかじめ後見人候補者と契約しておきます。将来、自分の意思能力が不十分になった時、定めておいた後見人が財産管理などの事務を行うことにより保護を受けます。





トップページへ戻る


 

  詳しくはボタンを
  クリックして下さい。

 

アクセスマップ 〒459-8001
 名古屋市緑区大高町
  宇鶴田63番地11
TEL 052-626-1430