遺産承継事務とは

 遺産分割協議または遺言書に基づく遺産承継の事務です。預金(貯金)・不動産・株式(有価証券)など、複数かつ数種類の遺産全体(または指定する一部)を対象とする相続手続を行います。遺産承継事務は、相続人または遺言で承継する人(受遺者)の全員から委任を受けて手続を行います。預金(貯金)・株式(有価証券)は名義変更または解約(相続人口座への送金まで)の手続まで、不動産は名義変更(相続登記)まで、その他遺産も承継に必要な相続手続を行います。

 なお、必要とする相続手続が不動産の名義変更だけ(預貯金ほか他の遺産の相続手続は完了している又は自力で行う)の場合は、こちら(遺産相続と登記)を参照ください。

 事務の依頼にあたり、相続人間に紛争がないことが必要です。

◆委託事務の内容

 1.相続財産の調査(相続人からの聴取を原則とします)。

 2.相続人の調査(戸籍謄本等の取寄せ)。

 3.遺産分割協議の立会い(事実確認)と手続等の説明。※希望がある場合のみ対応。

 4.財産目録および必要書類の作成。

 5.不動産登記、預貯金や有価証券の名義変更または解約、その他の執行事務。

 6.その他、各種届出や請求・受領など司法書士が行える一切の相続手続。

遺産承継事務 手続の流れ

1.死亡(相続開始)、役所への死亡届の提出の上、相談。

       

2.遺言書の確認  自筆の遺言書 家庭裁判所の検認手続 検認後

                         検認は当事務所で対応可能。

  遺言書なし/公正証書遺言/法務局保管の遺言書

       

3.遺産の聴取、遺産分割方針の確認、委託契約の締結。

       

4.相続人調査、遺産目録と遺産分割協議書など書類作成。 当事務所で調査・書類作成。

       
5.遺産分割協議書ほか各種書類に署名押印。 

       

6.遺産分割執行/遺言執行。 当事務所による代理手続。

  ※不動産の名義変更、預貯金の相続手続

       

7.執行完了。報告および書類等のお渡し。

       ↓

8.相続税の申告が必要な場合、申告と納税。 税理士または依頼者にて申告。


遺産の確認/遺産分割の対象となる財産

◆遺産の確認

 手続の対象となる遺産(相続財産)の確認は、相続人から聴取した情報が基本となります。必要に応じて当事務所が追加調査しますが、相続人や関係者が知り得ない遺産の調査は不十分になります。原則として判明している遺産について手続を進めることになります。なお後日になって発見された遺産の承継について、遺産分割協議書に予備的な記載をするかどうかは相続人全員の判断によります。

◆積極財産(プラスの遺産)

 現金・預金(貯金)・不動産・動産・有価証券(株や国債、社債など)・債権(貸付金など)・家財道具。死亡による給付金(保険金・死亡退職金など)は契約や約款などにより扱いが異なります。保険金や死亡退職金は遺産分割の対象にならない場合でも相続税の対象になる場合があります。

◆消極財産(マイナスの遺産)と葬儀費用

 負債(借金、住宅ローン、立替金など)も遺産分割の対象になりますが、分割には債権者の承諾が必要になります。なお負債や葬式費用は、相続税の計算上、差し引くことができます。

 また負債が大きく承継を望まない場合は相続放棄を検討します。

  相続放棄についてはこちら


相続人の調査/相続書類の作成

◆相続人の調査

 相続関係(相続人全員)を確定する為の調査です。故人(被相続人)と相続人の戸籍謄本等を取寄せて相続関係図を作成します。必要な戸籍等謄本は、被相続人の出生〜死亡までの全てで、出生時の本籍地の市区町村の役所から順番に過去の戸籍等謄本を取寄せていきます。他にも相続人の現在の戸籍謄本や住民票なども必要でそれぞれ取寄せをします。

 なお、相続放棄した相続人については家庭裁判所が発行する相続放棄の証明書が、その他相続人の個別事情に応じて書類や代理人選任が、必要になります。

  相続人の範囲と順位はこちら

◆相続書類の作成等

 調査結果をもとに、当事務所において遺産目録や遺産分割協議書など手続に必要な書類を作成、または関係各所からの取寄せ、を行って書類等を整えます。

遺産ごとの承継手続

遺産分割協議書または遺言書の内容に従って各遺産ごとに承継の手続を行います。

◆不動産

 相続登記(不動産の名義変更)を行って名義人を相続人に変更します。 遺産相続と登記

◆預金・貯金・証券など(金融機関の管理財産)

 口座を所管する金融機関に対して相続手続をします。残高証明書を取得して金額を確認し、金融機関ごとに相続手続書類を取寄せて、名義変更または解約して承継する相続人の指定口座に送金処理を行います。

◆その他の遺産

 遺産の種類に応じて、届出や請求、還付金受領、登録変更など必要な相続手続を行います。

◆遺産整理について

 相続した不動産の売却について相談を承ります(詳しくはこちら)。遺品整理は業者委託になりますが取次などの対応は致します。

相続税について

 相続税は基礎控除額を超えた遺産(相続財産)に応じて課税されます。相続財産は預貯金や不動産などの遺産を評価額に直して合計した金額になります。相続財産が基礎控除額以下であれば相続税の申告・納税はありません。ただし、配偶者の特例や小規模宅地の特例などの特例制度を利用して減税を受ける場合は、税務署に対する申告は必要になります。詳細は税理士または税務署に確認して下さい。 

 基礎控除額=3,000万円+(600万円×相続人の数) 詳しくはこちら[国税庁HP]

 :遺産評価額5,000万円、葬儀費用200万円、借金0円、相続人は配偶者と子2人の計3人で、

    減税を受ける為の特例は使用しない。

    相続税課税対象額=相続財産−債務−葬儀費用−基礎控除額

                 =5,000万円−0円−200万円−(3,000万円+(600万円×相続人3人))

                 =0円(申告も納税も不要)

◆申告(納税)手続の対応について

 ご希望があれば税理士を紹介させて頂きます。ご自身で手配して頂いても問題ありません。税理士を利用する場合は、当事務所との共同作業になります。

  当事務所における税務の対応についてはこちら

事務内容と費用(手数料)の補足

◆事務内容の補足

 1.遺産承継事務に必要な書類の手配および作成、手続のほか関連する事務を行います。

 2.遺産承継の一部(不動産の相続登記だけ・預貯金だけ)の依頼も可能です。

 3.遺産分割の話合いに、立会い(事実確認)と手続等の説明以外の関与はできません。

 4.事務の委託は、遺産分割協議による場合、相続人全員と当事務所との契約になります。

 5.事務の委託は、遺言書による場合、承継する人(受遺者)全員と当事務所との契約になります。

 5.相談・見積り・依頼はこちらから

◆費用(手数料)の補足
 1.手数料一覧(料金表)はこちら

 2.手数料(実費・登録免許税を除く)の計算例(料金表で計算した場合)

   ・自宅(土地・建物×各1筆、名義は被相続人のみ、評価額1,000万円)。

   ・預金(金融機関×2、合計1,500万円)、負債なし、遺言書なし。

   ・相続人は配偶者と子2人で配偶者が単独で相続する。

   ・相続人調査の手数料20,000円、実費5,000円と仮定します。

   以上、遺産評価額の合計2,500万円(基礎控除額4,800万円以下なので相続税はない。)

   下記(AとB)のうち大きい金額が適用されます。

   A:遺産評価額の合計2,500万円×定率1.0%=250,000円

   B:個別手数料の合計186,800円

     ※内訳…相続登記の手数料+金融機関3万円×2件+基本料金5万円

          =76,800円(相続登記)+60,000円(預貯金)+50,000円(基本料金)

          =186,800円

   Aの方が大きいので手数料は、250,000円(実費・登録免許税・消費税を除く)です。

   

   ★遺産評価額の合計1億3,000万円の場合における定率手数料の計算例

     (遺産評価額の合計 1億3,000万円=5,000万円+5,000万円+3,000万円)

     手数料=5,000万円×1.0%+5,000万円×0.5%+3,000万円×0.3%=84万円 





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