離婚による財産分与と登記(不動産の名義変更)/税金について

  離婚する時に行う夫婦財産の清算を財産分与といいます。離婚により自宅を財産分与した時は、登記所(法務局)に対して財産分与の登記(不動産の名義変更)を行う必要があります。離婚には協議離婚や調停離婚などの手続があり、必要に応じて協議書を作成する必要もあります。

  また、離婚により配偶者の住所氏名に変更(旧姓復帰など)がある場合、住宅ローンの返済や借換えがある場合は、これらの登記手続も必要になります。

  なお、司法書士は離婚協議の交渉に関与することはできませんが、登記書類等への署名押印する際の立会いは可能です。

◆自宅不動産の財産分与の例

 1.共有名義の場合 どちらか一方の名義にする。

 2.単独名義の場合 他方の名義にする。

 3.売却処分する場合 代金を二人で分ける。

◆離婚(財産分与)の登記の前に確認すること

 1.住宅ローンの返済または借換えを行う場合 抵当権の抹消/設定の登記はこちら

   ※住宅ローンを現状維持(そのまま返済継続)する場合 抵当権の登記は維持。

 2.登記名義人の氏名や住所の変更がある場合 住所・氏名の変更登記はこちら

◆財産分与のタイミングについて

  離婚後2年の間は財産分与が可能ですが、登記ほか各種手続において相手方の協力(署名押印など)が必要になりますが、離婚後に協力を得るのは困難な場合が多い為、離婚届の提出前に準備を済ませておくと登記ほか各種手続が円滑に進みます。

◆不動産の財産分与に関する税金

  登記(不動産の名義変更)には登録免許税が発生し、通常は譲渡を受ける側(もらう側)が負担します。自宅を渡した側には所得税(譲渡所得)が発生する場合があります(購入時と離婚時の評価額を比較して譲渡益が発生している場合)。自宅の譲渡を受けた側に贈与税は発生しませんが、夫婦財産の分与とは言えないほど過大である場合、贈与税の対象になります。不動産取得税も原則として発生しません。
 → 離婚の財産分与として不動産の譲渡を受けた場合の税金[国税庁HP]
 → 離婚の財産分与として不動産を渡した場合の税金[国税庁HP]

離婚の手続/協議書等の作成は本ページ中段にあります。

手数料の計算例は本ページ下段にあります。

離婚/財産分与の登記 【手続流れ】

当事者間で離婚に関する協議を合意したケース

手数料の計算例は本ページ下段にあります。

離婚の手続/協議書等の作成

◆協議離婚

  夫婦で協議をして離婚届を提出します。協議において財産分与などの内容を決めて合意します。養育費の支払いなど離婚後も継続する取決めを行うときは、支払い側の不履行に備えて公証役場で合意内容を公正証書にすることを強く勧めます。自宅の名義変更や清算金の一括払いだけのときは、協議書を作成しないこともあります。

  なお、財産分与は離婚後2年を経過するまで可能ですが、離婚と同時に行うことをお勧めします。理由は上記の「財産分与のタイミングについて」を参照ください。

◆調停離婚

  当事者間で協議が整わない場合、家庭裁判所に調停の申立を行い、調停委員を交えて話し合って合意します。財産分与も一緒に話し合います。合意が成立すれば、調停調書という文書が作成されます。この文書は協議書も兼ねます。登記する文言が記載された調停調書を利用すれば、相手方の協力がなくても登記手続は可能です。

◆裁判離婚

  上記の調停が不成立の場合は、訴訟により離婚を成立させることになります。判決がでれば判決書が作成されます。この判決書は調停調書と同様に登記などの手続に利用できます。

別居における財産分与

  事情により離婚届を提出できず別居となる場合があります。別居は離婚ではないので、離婚を前提とする財産分与はできませんが、夫婦財産の実質的な財産分与を要することがあります。この場合において、贈与を利用して譲渡する、または売買を利用して買い取る等の方法が考えられますが、贈与や売買に関する税金を考慮する必要があります。

離婚による財産分与 登記の手数料/費用の計算例

費用の計算例手数料一覧(料金表)

  ・自宅(家・敷地を合わせた評価額1,000万円の場合)を相手方に財産分与した場合。

  ・自宅名義は、夫婦の共有(各自の持分2分の1)で、持分全部を相手方に渡した。

事務内容 手数料 実費 登録免許税 備 考
財産分与の登記 40,000円 0円  100,000円 1,000万円 ×2分の1 ×2%(税率)
財産分与証書の作成 8,000円 0円  
事前の登記事項調査 200円 800円 不動産×1筆
交通費・郵送費 3,000円 3,000円 基本定額
筆数加算 1,000円 0円 不動産×1筆
登記事項証明書 600円 1,200円 不動産×1筆
小計 52,800円 5,000円  100,000円  

 手数料・実費 57,800登録免許税 100,000157,800円 ※消費税を除く。




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