相続放棄について

  相続放棄とは、相続人の権利義務を放棄して相続関係から離脱することです。相続放棄は、3カ月以内に家庭裁判所に対して申述(申立書を提出)をし、適法に受理されることにより効力が生じます。相続放棄が成立することにより、故人(被相続人)の負債(借金や保証債務)を相続せずに済みますが、同時に相続人として得られる預貯金や不動産などの遺産も一切相続できなくなります。 なお、相続放棄の手続は相続開始にすることはできません。

◆遺産分割協議による遺産の放棄について

  家庭裁判所の手続をせず、遺産分割協議において遺産を一切相続しない旨を合意する方法で遺産を放棄することがありますが、この方法だと負債(相続債務)がある場合は相続してしまいます。負債(相続債務)については、相続人の合意だけで相続債務の免除や引受を決めることができないからです。よって負債(相続債務)がある、その疑いがある場合は、上記の家庭裁判所の手続をもって相続放棄することを お勧めします。

◆相続放棄を検討すべき状況

  1.遺産が債務超過である、または債務超過の疑いがある場合。

  2.遺産に関心がなく、必要とせず、遺産分割協議に関わりたくない等の事情がある場合。

手続費用の計算例は本ページ下段にあります

相続放棄 【手続の流れ】

依頼者にして頂くことは、当事務所が準備した書類に署名押印することだけです。

手続費用の計算例は本ページ下段にあります

相続放棄の手続ができる期間・条件

  自分の為に相続の開始があったことを知った時からカ月以内に、家庭裁判所に対して申述(書類提出)する必要があります。

  相続放棄する場合、相続財産を処分(自己所有・賃貸・売却など)しないことも条件です。処分行為をすると相続を承認したと見做されて相続放棄できなくなる為です。なお保存行為は問題ありませんが、処分行為に当たらないよう注意する必要があります。

申述期間(3カ月)経過後の相続放棄について

  相続開始から3カ月を超えていても、自分が相続人であることを知らなかった場合(例えば先順位の相続人が相続放棄した為、繰り上がって相続人になったことを知らなかった場合、相続財産の存在を知らなかった場合など)、そのことが分かる資料を添えて相続放棄の手続をすれば、相続放棄が認められる可能性は十分あります。

  身に覚えのない相続債務の通知等があったときは、その通知の日付が分かる書類や郵便の消印がある封筒などを保存しておけば、事情を説明する資料として利用することができます。

相続放棄による他の相続人への影響/効力範囲

  相続放棄は、各相続人の個人の判断で手続できます相続人ごと個別に効力が生じますので、相続人の一人が相続放棄しても同順位の他の相続人に影響はありません。同順位の相続人全員が相続放棄すると、本来相続人になる予定ではなかった後順位の親族が相続人に繰り上がります。よって先順位者全員の放棄により相続人となった者は、相続を承認するか放棄するかを選択する必要が生じます。

相続人の範囲と順位

相続人の範囲図
故人(被相続人)から見て、次の順位で相続人が決まります。配偶者は常に相続人です。
 第1順位  配偶者と子(A・B)、配偶者がない時は子(A・B)のみ。
 第2順位  子(A・B)がない場合、配偶者と父母、配偶者がない時は父母のみ。
 第3順位  子(A・B)と父母がない場合、配偶者と妹、配偶者がない時は妹のみ。
※孫は、子が故人(被相続人)より先に死亡していた場合、子に代わり相続人になります(代襲相続)。

相続放棄申述受理証明書と相続手続

  相続放棄の申述受理後、家庭裁判所から送達される通知書証明書ではありませんので注意が必要です。証明書は家庭裁判所に別途請求して取寄せる必要があります。  

  なお、相続登記など各種の相続手続において、相続人中に相続放棄(家庭裁判所に申述)をした人がいる場合、相続登記等の手続に必要な書類として相続放棄を証する書面(相続放棄申述受理証明書)が必要になります。 

限定承認について

  限定承認とは、相続によって得た財産を限度として相続債務(負債等)を弁済した上で相続できる制度です。相続人全員で裁判所に対して申述(申立)し、相続債務の清算事務を行う必要があります。時間と手間が掛かる手続ですが、負債よりも相続で得られる財産が多いと見込まれる場合、または相続放棄できない事情がある場合などの時に利用されます。

相続放棄の手数料/費用の計算例

◆費用の計算例手数料一覧(料金表で計算)

  ・借金(詳細不明)があると思われるので相続放棄したい。

  ・相続人は3人いるが1人で相続放棄する。証明書は1通取得する。

  ・相続人調査(戸籍謄本等の取得)の費用は、10,000円だった場合。

  ・交通費、通信費等など諸経費(実費を含む)は、7,000円だった場合。

     費用総額 =手数料 3万円×相続人の数+相続人調査+諸経費

              =3万円×1人+10,000円+7,000円=47,000円 ※消費税を除く。

   ※1.期間経過後に行う相続放棄の手続は、事情に応じて手数料を加算します。

   ※2.複数の相続人が一括で相続放棄の手続を依頼する場合は、手数料を減算します。




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