本人による申請とは 【不動産登記】
自分でする相続登記(不動産の名義変更)等の登記手続は、本来、当事者であれば司法書士に依頼しなくても、自分の権利に関する手続として、本人による申請ができます。当事務所では、本人申請を選択される相談者に対して、その申請支援を相談業務として対応しています。支援内容は、申請書や遺産分割協議書などの書類作成と、申請方法や登録免許税などに関する相談・助言・指導になります。これら以外のこと、相続人調査(戸籍謄本等の取得)や、登記申請書類の登記所(法務局)への提出・受領、登録免許税の納付は、ご自身でして頂くことになります。
◆ご利用の前に
本人申請の支援事務は、相談者から提供された資料・情報に基づく、書類作成サービス付の相談事務です。作成した書類や指導を除く、登記申請に関する責任は相談者ご自身で負って頂くことになります。
◆本人申請の支援 事務の流れ
◆手数料(報酬)について
手数料(報酬)は、相談(指導)料と書類作成料で構成されます。
※戸籍謄本等の実費は、相談者が負担。
※本人申請の支援事務には手数料一覧(料金表)は適用されません。
本人による相続登記 (不動産の名義変更)/手数料・費用の計算例
本人で登記申請して頂くこと、戸籍謄本などの必要書類を集めて頂くことを前提に、登記申請にあたり当事者本人(相続人)が準備すべき書類の作成、申請手順の指導、登録免許税の計算を、当事務所が担うことで本人申請を支援します。
◆手数料(報酬)
司法書士の手数料(報酬)=30,000円〜 (消費税を除く)
★次に該当する場合は、手数料が加算されます。
1.土地と建物で持分が異なる、所有者が異なる等、申請件数が複数になる場合。
2.遺産分割協議の内容に預貯金を加える、不動産が多数等、情報量が多い場合。
◆利用条件
1.遺言書による場合、検認済遺言書、遺言書情報証明書、遺言公正証書、いずれか所持。
2.遺言書がない場合、遺産分割について相続人全員の同意を得ていること。
3.相続人が未成年、行方不明、意思能力が不十分などの諸事情がないこと。
4.その他、特段の事情がないこと。
◆相談者(依頼者)が自分ですること
1.戸籍(除籍・原戸籍)謄本・住民票等、当事務所が指導する書類一式を整える。
※戸籍謄本等の広域交付制度を ご利用ください。
2.法務局に対する登記申請(書類提出)、登録免許税の納付、登記完了書類の受領。
3.遺産分割協議書に、相続人全員の署名押印(実印)を得ること。
◆費用の計算例
・自宅(土地・建物×計2筆、名義人は被相続人のみ、評価額1,000万円)、遺言書なし。
・相続人は配偶者と子2人、遺産分割により配偶者が単独で相続する。
・相談の上、登記申請の事前調査として登記情報の取得を司法書士に依頼した。
事務内容 | 手数料 | 実費 | 登録免許税 | 備 考 |
本人申請支援事務 | 30,000円 | 0円 | ― | |
事前調査(登記情報) | 200円 | 800円 | ― | 不動産×2筆 |
小計 | 30,200円 | 800円 | ― |
手数料・実費の合計 31,000円 ※消費税は除く。