個人の終活/会社の事業承継 について
◆相続対策としての個人の終活
生前に、財産について適切に 整理・処分(生前贈与や売買など)・管理 を行うことで、老後の生活の安定に繋がり、死後の相続人による遺産分割紛争の予防にも寄与します。自宅不動産や預貯金など一般的な家庭財産が対象となります。
1.整理とは・・・財産目録を作成して処分や管理に活かし、相続に備える。
2.処分とは・・・遺言書で承継方法を指定する、贈与や売買を利用して生前に承継する。
3.管理とは・・・後見制度や家族信託を利用して、財産を適切に管理して相続に備える。
なお、財産の処分や管理は、契約などの法律行為になる為、当事者の意思能力が必要になります。意思能力は不十分である場合は、財産管理を目的に成年後見制度(法定後見)を検討します。
◆会社の事業承継 (司法書士の業務との関係)
大株主=代表取締役として経営している小規模の会社は、経営者の死は会社の経営に重大な影響を及ぼす為、その相続対策(事業承継)は重要です。経営者個人が事業に提供している不動産の処理や、会社の役員人事・株式承継などが対象となります。
終活としての処分(生前贈与・自宅売買・遺言書の作成)/手続の比較
◆財産承継の方法の比較
手続種類 | 指定形態 | 指定の 実現性 |
税金負担 | 他の相続人 の同意 |
リスク要因 |
生前贈与 | 契約 | 確実 | 高 | なし | 意思能力不足による契約無効 |
売買 | 契約 | 確実 | 中〜低 | なし | 意思能力不足による契約無効 |
負担付贈与 | 契約 | 確実 | 中〜低 | なし | 意思能力不足による契約無効 |
遺言 | 遺言者の単独意思 | ほぼ確実 | 中〜低 | なし | 意思能力不足による無効 |
相続 (遺産分割) |
指定不可 | 遺産分割の協議次第 | 低 | 全員必要 | 相続人間の紛争 |
※実現性と税金負担は、当事務所が考える目安です。
◆生前贈与
生前に将来の相続人に贈与し、生前に財産承継を済ませて、将来の遺産分割協議を避けます。確実に承継できる反面、贈与に関する税金が高額になります。ただ、特別控除制度の利用したり、贈与の額を調整することで税金負担を軽減することは可能です。
◆売買・負担付贈与
生前に将来の相続人と自宅を売買して、生前に財産承継を済ませて、将来の遺産分割協議を避けます。売買代金が必要になりますが、持分や代金額を当事者間で調整することが可能です。
負担付贈与は売買代金でない負担(定期交付金や住宅ローンの債務引受など)と引換えに行う贈与です。贈与税計算にあたり負担(引換え給付)を差引けるので贈与税は軽減できます。この2つの方法は、老後の資金が必要な場合などの利用が考えられます。
→ 家族間の売買についてはこちら/負担付贈与についてはこちら
◆遺言書の作成
生前に遺言書(承継方法を指定)を作成して、死後に財産承継します。財産承継の執行が死後になる為、作成時の遺言者の意思能力、遺言書の紛失などにより実現できないリスクがありますが、公正証書で作成することでリスクを大幅に軽減できます。
◆相続(遺産分割)
生前は何もせず、死後に相続人が遺産分割して財産承継します。遺産分割協議は相続人全員の合意が必要なので、相続人間で利害が対立して紛争になるリスクがありますが、節税効率が最も高いと思われます。
→ 不動産の相続登記について/預貯金などの遺産承継事務について/財産目録の作成について
終活としての財産管理(後見制度・家族信託)/手続の比較
意思/判断能力が衰えた場合に備え、または既に衰えている場合に、財産の適切な管理は、資産の不明瞭な散逸を防いで生活を守ること、資産状況を明確にして将来の相続紛争(遺産の範囲)を予防すること、に寄与します。
◆手続の比較
種 類 | 本人の状態 | 財産管理の方針 | 管理人の指定方法 | 監督人の有無 | 後見人等への報酬 |
法定後見 | 意思能力が ない/不十分 |
現状維持 /処分制限あり |
家裁が指定 ※1 |
家裁判断 ※2 |
親族なら任意、弁護士・司法書士等なら必須 |
任意後見 | 意思能力が 十分ある |
契約において自由に設計 | 必須 | 後見人は任意/監督人は必須 | |
家族信託 | 任意 | 任意 |
※1.家庭裁判所が指定します。但し、状況により家族を選任してもらえる場合があります。
※2.財産や家族の状況により家庭裁判所の判断に基づいて選任されます。
◆法定後見(成年後見・保佐・補助)
既に意思/判断能力が衰えてしまっている場合は法定後見を利用することになります。財産管理の内容は衰えの程度や状況によって異なります。家庭裁判所で選任された管理人(成年後見人等)が法律で決められた範囲で財産管理することになります。 → 法定後見について詳しくはこちら
◆任意後見
契約で予め財産の管理人(任意後見人)と管理方法等を定めておき、元気なうちは自分で財産管理し、意思/判断能力の低下後に自ら選んだ管理人と家庭裁判所が選任する監督人の下で財産管理します。契約によって具体的に定めた管理方法の範囲内で柔軟に財産の管理・処分できるのが特徴です。なお家庭裁判所で選任された監督人が任意後見人の事務を継続的に監督(報酬も発生)することになります。 → 任意後見について詳しくはこちら
◆家族信託
預貯金や自宅を信託財産として、家族に管理してもらいながら自分や他の家族(配偶者など)が生活資金や居住権を受益権として受取る信託契約をします。契約書で管理人と管理方法などを具体的に定めます。信託契約は、財産所有者(委託者)の状態(意思/判断能力の低下、死亡)に関係なく契約で定めた終了事由が発生するまで継続しますので、財産の安定した管理ができます。任意後見と違い、監督人(家庭裁判所の選任)がなくても財産管理が可能で、家族間だけの契約で行えることがメリットです。信託財産の管理人に対する監督人設置は任意です。 → 家族信託について詳しくはこちら
会社経営と事業承継 (司法書士の業務との関係)
◆事業用に提供している経営者個人名義の不動産
事業に使用している不動産(会社の敷地など)が個人名義である場合、相続に際して遺産分割の対象になりますので、遺産分割協議の結果によっては事業に不都合が生じる可能性があります。よって、会社名義に変更して遺産分割の対象から外しておく等の対策が必要になります。
1.会社に買い取ってもらう(会社名義にする)。→ 売却についてはこちら
2.遺言書で後継者に相続させる(個人名義を維持)。→ 遺言書についてはこちら
3.民事信託を利用して信託財産として管理する。→ 民事信託についてはこちら
◆会社の役員人事
会社(株式会社の場合)役員の地位(業務執行権)は相続対象ではないので、その地位の承継(取締役の交代)は、出資(株式)の譲渡とは別に行う必要があります。合同会社などの持分会社は出資と社員の地位は不可分なので同時に行います。この役員に関することは、会社の登記事項なので、登記手続が必要になります。
株式会社の実務では、生前に代表権のない取締役として後継者を追加しておき、タイミングを見て代表取締役に昇格させて業務執行権を譲渡します。株式の承継は生前または相続時にします。 → 会社の役員変更登記についてはこちら
◆株式(出資持分)の譲渡
株式(出資持分)は、会社を支配する権利(いわゆる議決権)ですが、これは相続対象になります。相続対策をしていない場合、相続により遺産分割協議の対象になりますので、経営に関与しない相続人が承継すると経営に不都合が生じる可能性があります。会社の資産規模によっては、株式(出資持分)の遺産評価額が高額になって遺産の大部分を占める場合があり、遺産分割を難しくする要因になりますので、生前に対策しておくことが望ましいです。
1.会社に買い取ってもらい、自己株式にする。※自己株式には議決権がない為。
2.生前に後継者に譲渡する。
3.遺言書で後継者に相続させる。 → 遺言書についてはこちら
4.種類株式を利用して一定数の株式を議決権のないものにする。
5.株式の分割/併合/消却をして、譲渡や分割に適した数や評価額に変更する。
◆M&A/廃業
新会社や持株会社の設立、会社分割などを利用して事業承継する方法があります。また後継者がない場合は、自主廃業して事業財産を清算する方法もあります。これらを利用する場合、登記手続が必要になります。
→ 会社の解散・清算結了、M&A、事業譲渡などについてはこちら